有限会社ゆとりすとが設置する、すみれヘルパーセンターにおいて
実施する指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態の利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。
1. 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、
身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2. 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供が
出されるよう努めるものとする。
3. 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは
悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に、
利用者の立場に立ったサービス提供に努める。
4. 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市区町村、居宅介護
支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅
サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に
努める。
5. 第4項のほか、「大阪市指定居宅サービスを等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例等第26号)に
定める内容を遵守し、事業を実施する。